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休業手当とは??

休業手当とは??

2020.04.21

その他

株式会社セントラルサービス伊勢崎営業所の丸山です。


当然の話ですが、今はどのニュースを見ても新型コロナウイルスの話ばかりです。


緊急事態宣言が全国に拡大して、より一層不要不急の外出が求められ、子供から大人まで退屈な日々を過ごしている状況だと思います。


私はテレビっ子なのですが、ドラマは延期になるし、バラエティ番組は過去の総集編をやっているばかりで楽しくありません。


早く新型コロナウイルスが終息することを願うばかりです。




さて今回は新型コロナウイルスで休業せざるを得ない方々も多くいるので、休業手当について書きたいと思います。



休業手当



【(第26条)会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。】
引用元:厚生労働省




会社の経営不振や業績悪化などにより、余剰人員を抱えており、従業員に休業をさせた場合は、会社側に責任があるとみなされ休業手当を受給できる可能性があります。



休業手当ってどのくらいもらえるか?



休業手当は今の給与と同等の金額が貰えるわけではなく、あくまで労働者の生活保障のために設けられている制度です。


また休業手当の金額は労働基準法に定められており、給与と同等の扱いとなるため、税金や社会保険料も差し引かれます。



また、時給1000円で8時間労働の週5日勤務の場合、日給8,000円×0.6=4,800円、月給160,000円×0.6=96,000円になると思っていませんか?


実際はもっと金額的に少なくなります。




平均賃金の60%以上が支給



労働基準法第26条には、使用者(勤め先)は従業員を休業させた場合、休業期間中の休業手当として、平均賃金の6割以上を支払うことになっています。


「6割以上」であるため、勤め先によっては10割受け取れる可能性もあり、就業規則などを確認するといいでしょう。


※セントラルサービスは6割補償になります。




通常休業手当の計算式



平均賃金算定事由発生日:4月1日


給与締切日:毎月月末


1月分給与:16万円(月の総日数31日)
2月分給与:16万円(月の総日数29日)
3月分給与:17万6千円(月の総日数31日)


→ 平均賃金:(16万円+16万円+17万6千円)÷(31日+29日+31日)=5,451円


→ 休業手当(日額):5,451円 × 0.6=3,271円


つまり上記の場合は、休業した日に応じて1日あたり3,271円が支給されることになります。しかし給与が時給や日給の人は、もう1つの計算式を行います。


最低保証額の計算式



平均賃金算定事由発生日:4月1日


給与締切日:毎月月末


1月分給与:時給1000円×8H=8000円×(実労働日数20日)
2月分給与:時給1000円×8H=8000円×(月の総日数20日)
3月分給与:時給1000円×8H=8000円×(月の総日数22日)


→ 最低保証額:(16万円+16万円+17万6千円)÷(20日+20日+22日)×0.6=4,800円


→ 休業手当(日額):4,800円 × 0.6=2,880円


2つの計算方法によりこの場合、最低保証額(4,800円)より通常休業手当(5,451円)の方が高い為、平均賃金は5,451円となり、1日の休業手当はその6割である3,271円になります。



いかがでしたでしょうか?


意外と知らない情報など、これからも発信していければと思っております。


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