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働き方の選択

働き方の選択

2018.06.15

派遣法お仕事豆知識



初めまして、セントラルサービス伊藤です!

本日のブログは私が担当させていただきます!

サッカーを好きな方はご存じだと思いますが、

今日からサッカーの祭典ワールドカップが開幕になりましたね。

私は小学校から高校までサッカーをしていましたので、4年に一度のこの時期を待ちわびていました!

皆様は注目選手などはいますか?

私はポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手です!

イケメンですし、マッチョですし、憧れますよね。

日本代表にも活躍してもらい、日本を活気づけてもらいたいですね!


さて話は変わりますが、私はこの業界に入りまだ2年目です。

派遣法など覚えることは多く日々勉強中です。

そんな中で覚えた無期雇用の5年ルールをご紹介したいと思います。

【無期雇用契約労働者として働くためには】

前提として、誰でも無期雇用契約労働者として働けるわけではありません。

そこには1つのルールがあります。

「同一の企業と労働者の間で、有期労働契約が通算5年を超えた場合、有期契約労働者が申し込むこと」

で無期雇用に転換できるのです。

そのため、有期労働契約が5年を超えていなかったり、5年を超えていても申し込んだりしていなければ、無期雇用契約労働者として働けません。

「5年」という数字は、2013年4月1日から開始された有期労働契約から数えた数字です。

それによって、無期雇用労働者として働けるのは、2018年4月1日からとなります。

皆さんの中には、あとは申し込むだけで、無期雇用契約労働者として働ける人もいるかもしれませんね。

【働き方の選択肢が増える】

「無期雇用」という新しい働き方が誕生したことによって、労働者に「働き方の選択肢が増える」というメリットが誕生しました。

「通算5年を超えた人は全員無期雇用契約を結ぶ」という決まりはありません。

現在の有期雇用で働き続けるか、新しい働き方である無期雇用で働くかを決めることができるのです。

働き方が増えたことで悩みの種が1つ増えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、見方を変えれば、それは自分に合った働き方ができるようになるかもしれないのです。

これを機に、セントラルサービスで無期雇用を目指してみませんか?

皆様のご登録お待ちしています。


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