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有給休暇

有給休暇

2019.01.08

お仕事豆知識



謹んで新春の祝詞を申し上げます。
本年もさらなるサービス向上に向け、気持ちを新たに取り組んでまいりますので、
変わらぬご愛顧のほど心よりお願い申し上げます。


本日のBLOGは業務部の関が担当致します。

ご存知の方もご存じでない方も今年2019年4月1日から働き方改革関連法案が、順次施行されます。
これに伴い、これまでの有給休暇のあり方も見直され、2019年4月以降は、年10日以上の有給休暇が
付与される人には「年5日の有休取得」が義務付けられるようになります。


さて今回は、この「有給休暇」について少しおさらいをしたいと思います。

よく聞く質問です。

「派遣でも、有給休暇って取れるの?」

結論から言えば、取れます

労働基準法では、下記のように定められています。

『雇用した日から半年間継続して勤務し、その間、全労働日(土日祝などを除いた日数の8割以上出勤した労働者に対して、10日間の有給休暇を与えなければならない』

『雇用した日から一年と半年間継続して勤務した労働者に対しては、勤続年数1年ごとに、一定の日数を、10日間に加えた有給休暇を与えなければならない』

つまり、半年間連続勤務で、その間、土日祝を除いた全勤務日の8割勤務すれば、有給休暇は10日取得可能となります。
(一年半なら11日取得可能です)

一般的な勤務状況ならば、
まず間違いなく半年後に有給休暇が取得できます

これは、派遣に限らず、正社員以外の雇用形態・・・
たとえばパート、アルバイトなどの人たちにも同様に当てはまります。

条件さえ満たせば正社員でなくとも有給休暇を取得できるのです。

ただ、派遣として働く場合は、雇用主は派遣先の職場ではなく、派遣会社です。

従いまして、有給休暇は派遣会社から支給されるもので、派遣先も職場は、有給休暇の支給、その他の条件については、まったく関知していません。

もちろん、有給休暇を使う場合は、派遣先の職場に、前もってその旨を伝えておくことも必要なことだと思います。(契約上必要、ではなく、常識としてだと思います)

有給の残日数や、次に新しく支給されるのはいつか、等は、派遣先の職場に聞いても分かりません。

これらの質問は、必ず派遣会社の担当者に問い合わせましょう。

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