「派遣で産休・育休は取得できるのか??」
2019.01.10
派遣豆知識
株式会社セントラルサービス伊勢崎営業所の丸山です。
お正月にPS4とネオジオミニを買いました。2019年の初っ端からゲーム三昧です。
さて、今回は派遣社員って産休・育休が取得できるかの話をします。
派遣社員でも産休や育休は取得できる?
派遣という雇用形態を選択する女性が増える中、その待遇にも変化が見られています。育児・介護休業法改正により派遣社員であっても、条件を満たしていれば正社員として働く女性と同様に休業を取得することが可能になります。
産休・育休を取得できる条件とは?
産前休業と産後休業を合わせて「産休」とよびます。産休の条件は「労働している女性」であり、雇用形態は関係ありません。妊娠の報告を会社にした上で請求すれば、産前休暇・産後休暇ともに取得することができます。
産前休業については出産予定日の6週間前から、多胎妊娠(双子以上)の場合は、14週間前から取得することができます。産後休業については、労働基準法により出産の翌日から8週間は就業できないこととされていますが、産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が認めた場合は就業可能となります。
育休に関しては、有期雇用契約労働者の場合条件がありますが満たしていれば派遣社員でも取得することができます。
派遣社員が育休を取得する条件は?
有期雇用契約者が育休を取得する条件は以下になります。
・原則として1歳に満たない子供を養育する男女の労働者
・同じ会社に過去1年以上継続して雇用されていること
・子供が1歳6ヶ月に達する日まで、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
最後の条件に関して、子供の預け先がなく復職が厳しい場合など、復職できない理由があり育休を2年まで
延長するときは子供が2歳に達するまで労働契約の期間が満了することが明らかでないことが条件となります。
さらに、上記の条件を満たしていても労働組合が運営する労使協定で定められた一定の労働者は育休を取得
することができません。
その条件は以下になります。
・継続した雇用期間が1年に満たない労働者
・育休の申出日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
会社側は、要件を満たしている労働者の育児休業を原則として拒むことはできませんが、上記にあてはまる
労働者であれば育休の申出を拒まれることがあります。またこれらは男女ともに同じ条件です。
育児休業給付金を受給する条件は?
育休を取得する条件と給付金を受給する条件は異なります。育休を取得できても給付金が受給できるわけではないので注意しましょう。育休の給付金を受給する条件は以下になります。
・育休を開始日の過去2年間に被保険者期間が賃金支払日数が11日以上かつその月が1年以上の労働者
・同じ会社で継続して1年以上の雇用があること
・子供が1歳6ヶ月まで労働契約が更新されないことが明らかでないこと
被保険者期間とは、社会保険料の加入期間になります。上記の条件を満たしていれば、派遣社員でも育休を
取得し給付金を受給することができます。またこれらは男女ともに同じ条件です。
派遣社員であっても、産休・育休は取得できる!!
積極的に活用を!!
派遣社員が産休や育休を取得できるようになってまだ日が浅いため、知らないままでいる人も多いのではないでしょうか。知らないからと取得しないのは大変勿体ないことだと思います。
多様な働き方が広まっている現在は、こうした国の制度を上手に活用していきましょう。
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