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ご存知ですか? 「お役立ち情報」

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2019.03.01

お仕事豆知識



こんにちは。

今回のブログを担当させていただきます、キャリアコンサルタントの菅野です。

旧年より、国会では『働き方改革関連法案』が審議されており、順次、関連する法改正が進んでいます。
そこで「働く方」みなさんを対象とした、身近な内容をお伝えしたいと思います。

今年2019年4月より新たに、「有給休暇」について変更となる内容があります。

有給休暇とは、従業員が取得できる休暇のうち、賃金が支払われる休暇を指します。
単に「有給」「有休」と言ったり、「年次休暇」などと言ったりすることもあります。

有給休暇は、労働基準法によって定められたものであり、事業主は法律に求められる形に沿って有給休暇を与えなければなりません。

この決まりは労働基準法39条にはっきりと書かれており、従業員にとって有給休暇を付与され取得することは当然の権利でしょう。取得理由に特に決まりはなく、いかなる理由においても従業員は有給休暇を取得できます。


少し昔をさかのぼると日本が終戦後、高度経済成長期の日本企業の多くは「週休1日」が当たり前でした。
かの松下幸之助さんが創業した大企業、松下電工・現パナソニックの代表であったとき、自社の従業員の福利厚生の一環として、週休2日制を導入したという逸話は有名です。

当初は目的があって、休暇のうち1日は、従業員の心身の健康のためのリフレッシュであり、もう1日は、従業員の自己研鑽のための時間として発案したものでした。

そして今日現在は、バブル崩壊、リーマンショックなどの日本経済に大きな影響を与えてきた出来事がありましたが、企業はデフレ経済を乗り越えるさまざまな工夫をしなければ生き残ることも難しい大変な時代になってきたのは、すでに周知のことであるかと思います。

なかでも、行き過ぎた業務の効率化を目指すあまり、実際の働く方、従業員個人の存在をおざなりにされてきたことも否めませんね。

先進諸国のなかでも、日本の有給休暇取得率はきわめて低く、「世界19ヶ国有給休暇国際比較調査2018年」では、日本の有休取得率・有休取得日数ともに世界最下位であり 「有給休暇の取得に罪悪感がある」と考える日本人は世界最多です。

また、「上司が有給休暇の取得に協力的である」と、考える日本人は世界最少という、驚きの調査結果がその証明でもあります。


さて、本題に戻りますが、今回の2019年4月より施行される法改正では「有給休暇5日取得の義務化」がスタートします。
概要として、年10日以上の有給が付与されている従業員について、年に必ず5日は、有給休暇を取得させることが企業に義務付けられます。

この適用は、大企業・中小企業に関わらず全ての企業が対象になります。

また、有給休暇の義務化が始まったら、従業員に与えられている有給のうち5日分は、「本人の希望を加味したうえで、会社側が休む日を指定し休暇」を取らせなければなりませんので、覚えておいて損はないかと思います。

社会では人手不足が顕著になり、優秀な従業員を確保し定着させることが、企業経営にも大きな影響力を及ぼす可能性があり、若年者、働きたいママさんや、高齢者の方々、そして障害をお持ちの方など、みなが、必要なときにきちんと休暇が取れる、ダイバーシティ(個人の多様性)を考慮した柔軟な働き方が求められる過渡期にきているのかもしれませんね。


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