群馬・埼玉・神奈川の派遣・請負・職業紹介なら株式会社セントラルサービス

0643007120

「扶養内について」

「扶養内について」

2019.06.04

お仕事豆知識


株式会社セントラルサービス伊勢崎営業所の丸山です。

今回は扶養内でのお仕事について書いていきたいと思います。


扶養内について

社会保険は「年金」「健康保険」と大きく2つに分けられます。1つが65歳以上になると受け取れる老齢年金などがある「年金」、もう一つが病院の診察や治療が3割負担で受けられる「健康保険」です。配偶者の扶養に入っている時は意識することが少なかった社会保険ですが、どういった場合に加入しないとならないのでしょうか…

働く人の社会保険条件とは?

年収が130万円以下であれば、配偶者の被扶養者となるため、社会保険に加入する必要はありません。逆に130万円を超えると、社会保険に加入し、社会保険料を負担する必要が出てきます。

ただし、平成28年10月1日から社会保険加入の適用範囲が、大きく拡大し、年収が106万円を超え、以下の条件すべてを満たしている場合にも適用されることになりました。

・週の所定労働時間が20時間以上あること


・賃金が月額8.8万円(年収106万)以上であること


・勤務期間が1年以上見込まれること


・従業員501人以上の企業で働いていること


※学生は適用外

さらに平成29年4月1日からは適用範囲がさらに拡大され、上記条件に加え「従業員規模500人以下の企業」でも、労使との合意に基づいて会社単位で社会保険に加入することができるようになったのです。

社会保険加入の適用範囲は広くなりましたが、それでも勤め先の会社によっては、適用範囲から外れることもあります。

本人の労働時間が正社員の3/4以上ある場合には、社会保険に加入しなければなりませんが、労働時間が正社員の3/4未満の方で、従業員501人以上の企業に勤めている場合は106万円から、従業員501人以下の企業(労使の合意をしていない企業)場合は130万円から社会保険に加入し、社会保険料を負担する必要があります。つまり、同じ106万円の年収の場合でも、会社の規模によって「加入しなければならない」「加入しなくていい」が分かれるのです。

社会保険に入るメリットを考えよう!

短時間勤務で社会保険に加入しなければならないとなると、手取りが減ってしまうと躊躇する人もいるかもしれません。でも長い目で見ると、社会保険に加入することによって、将来受け取れる年金が増えたり、医療保険の給付も充実するなどメリットもあります。

セントラルサービスでは、社会保険加入を勧めています。かと言って扶養内でもお仕事はありますので、お仕事を探されてる方は、気軽にお電話ください!

「いいな」がつづくセントラルサービス

群馬の派遣・請負・紹介の専門家 ㈱セントラルサービス


派遣のお仕事探しは、㈱セントラルサービスの『ジョブファクトリー』をご覧になってください!
お仕事情報はこちら☆

正社員のお仕事探しは、㈱セントラルサービスの『群馬ひとつなぎ』をご覧になってください! 
お仕事情報はこちら☆


セントラルサービスのお仕事情報をお届け!興味のあるお仕事はLINEでも質問OK!!
↓セントラルサービス公式LINEアカウント↓

友だち追加