マイナンバー「カード」はお持ちですか?
2020.05.26
その他
皆さん、こんにちは。本日のブログは職業紹介課の松谷が担当致します。
今のところ、世間の話題のほとんどはコロナウイルスで持ち切りですね。
でも、気が付けばもうすぐ6月。
梅雨入り間近ですね。例年、梅雨入りは6月6日前後みたいなので、本当にもうすぐですね。
梅雨の時期は洗濯物が乾きにくく、私自身は早く明けて欲しいと願うばかりです。
さて、本日は平成28年1月から開始された制度である「マイナンバー」についてお話しします。
皆さん、マイナンバー「カード」はお持ちですか?マイナンバー制度が始まり、皆さんのご自宅にマイナンバー「通知カード」は届いたと思いますが、「カード」にしている方は少ないかと思います。
しかし、法改正に伴い令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。
ちょうど昨日ですね!
この通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用する場合は、
記載事項(氏名・住所)が住民票と記載されている記載事項と一致している必要があります。
そのため、一致していない場合は、証明する書類として使用する事ができなくなりました。
また、通知カードを紛失した場合は、再交付できなくなりマイナンバー「カード」を作成する必要があります。
マイナンバー「カード」を受け取るまでに申請から約1~2ヵ月ほどかかるため、
早急にマイナンバーを確認する必要がある場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しが必要になります。
当社でも、初めて就業していただく方はマイナンバーのコピーを提出していただいております。
その際、住民票の記載事項とマイナンバー「通知カード」の記載事項に相違がある場合は
書類として使用できませんので、ご注意ください。
その場合は、上記にもあるようにマイナンバーカードもしくはマイナンバーが記載された住民票の写しが必要になります。
ぜひ、この機会に皆さんマイナンバーカードを申請してみてはいかがでしょうか。
「いいな」がつづくセントラルサービス
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