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子どもの医療費について

子どもの医療費について

2020.09.03

その他

本日は、「子どもの医療費」は皆さまの保険料等から負担している、についてお話します。

お子さんが医療機関を受診したり、薬局で薬をもらうとき、会計時に支払いがないことがあります。
そのため、子どもの医療費は“タダ”だと誤解されがちですが、子どもの受診にも医療費が発生しています。
医療費は、協会けんぽが8割(小学校入学年度以降は7割)を負担し、残りの2割(小学校入学年度以降は3割)は
受診したみなさまの自己負担分となりますが、市区町村が補助を行っており、自己負担が抑えられています。

子供の医療費のしくみ(協会けんぽHP

※各市区町村は、「子どもの医療費無料化」を独自に実施しており、対象年齢や世帯主の所得等により、補助される割合などはそれぞれ異なります。

【群馬県の場合】

県補助対象の基準は、県内にお住まいの医療保険加入者であって、中学校卒業までの子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)に該当する方。

 ※一部の市町村においては、対象範囲を拡大して実施しております。

子ども医療費の助成を受けるためには、市町村に申請し、認定を受けることが必要です。
お住まいの市役所・町村役場で申請手続きを行い、「福祉医療費受給資格者証」の交付を受けてください。

協会けんぽが負担する医療費の財源は、主に保険料です。市区町村の補助の財源は、税金です。
「支払いがないから」と気軽に受診していると、医療費が増えてしまい、結果的に「保険料の引き上げ」や「増税」というかたちで家計の負担が増えることになってしまいます。
大切な保険料や税金をムダ遣いしないためにも、

  • 加算のつかない「平日・昼間の受診」を心がける
  • 夜間・休日に受診するか迷ったら「こども医療でんわ相談 #8000」を利用する
  • 薬は、先発医薬品と同等の効果で値段の安い「ジェネリック医薬品」を選ぶ

9月に入り、以前のような暑さはひと段落しましたが、まだまだ暑い日が続きますが、体調の悪い時は、今回の話しは気にせずに受診して熱中症に気を付けて転職活動等を行ってください。

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