配偶者控除と配偶者特別控除
2018.06.07
お仕事豆知識
いよいよ梅雨の時期になってしまいました。天パの私としては、とっても憂鬱な時期になってしましました。
とは言え、巷では“June Bride”生涯の愛を誓い明るい未来の一歩を踏み出す二人が増えていくんでしょうね。
そこで、今回年末調整の業務も携わっている管理課経理係の私から、2018年から大きく変わる配偶者控除と配偶者特別控除について簡単にお話します。
(配偶者とは婚姻関係を結んだ夫又は妻。内縁関係は対象になりません)
「配偶者控除」とは所得のない、あるいは所得の少ない配偶者を持つ人の税金を安くする制度のこと。
「配偶者特別控除」とは配偶者控除の設定している条件よりも所得がやや高い配偶者を持つ人に対し、やはり税金を安くする制度です。
従来配偶者控除は本人(所得の少ない配偶者を持つ人)の所得制限がありませんでしたが、本人の所得1000万円(年収ベースだと1220万円)超えていると、配偶者に例え収入がなくても38万円の控除は受けられず控除額が0円になります。
本人の所得が900万円(年収ベースだと1120万円)以下なら、2017年まで配偶者の年収が103万以下の場合38万円の控除の対象でしたが、
その年収額が150万円までに引き延ばされ、満額の38万円の控除を受けられるようになりました。
続いて、2017年までだと配偶者特別控除の対象となるのは、配偶者の年収が141万円未満の場合でしたが、
2018年からは枠が広がり、年収201万円以下まで対象になりました。
税金だけを考えると、配偶者の年収も増やせてお得な感じですが、配偶者の年収が130万円を超える場合、社会保険の扶養から外れて、配偶者自身が社会保険に加入する義務が生じてきます。
色々あってちょっとよく分からないこともありますが、国税庁のHPやネットで検索してみると分かり易く解説してくれてます。
税金に関しては知らないと損をすることがたくさんあります。
ご家族と話す機会を作り話し合ったり、市町村や年金事務所などに相談するのもいいですね♪
「いいな」がつづくセントラルサービス
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