
製造派遣のお仕事には試用期間はあるの?知っておきたい派遣の知識をご紹介!
2023.04.04
派遣豆知識
正社員やアルバイトなどの求人には募集要項などに試用期間が記載されているケースがあります。
試用期間中は、今後も仕事(雇用)を継続し続けられるのかを双方共に判断する期間。
しかし派遣社員の場合、有期雇用契約が前提ですが試用期間が設けられるケースはあるのでしょうか?
今回はそんな派遣社員の試用期間について解説します!
■派遣社員に試用期間は設けられる!?
派遣先から派遣社員に対して試用期間を定めることはできません。
これは、試用期間で派遣社員を『選別している(特定行為)』とみなされ、労働者派遣法違法に当たるとされるからです。
これは登録型派遣であっても紹介予定派遣であっても同様です。
紹介予定派遣の場合、派遣期間が試用期間の代わりとされています。
試用期間を設けてしまうと2重で試用期間が定められてしまうことになるため、紹介予定派遣者に対しても試用期間を設けることはできません。
登録型派遣・紹介予定派遣どちらにおいても、派遣先や派遣元から試用期間についての話があった時は、原則違法に当たることを念頭に入れておきましょう。
試用期間について合理的解決に至らない場合は、うやむやにせず公的機関に相談するようにしてくださいね。
■試用期間の代わりに初回契約期間が1ヶ月の場合もある
先述の通り、派遣先は派遣社員に対し試用期間を定めることはできません。
しかし、3か月もの期間契約を交わし、望んだスキル・仕事への姿勢ではなかった場合、予定よりも早く契約を切り上げたいですよね。
派遣先も派遣社員も原則雇用期間中の契約解除・退職はできません。
そこで初回だけ契約期間を1ヶ月と定め、派遣社員の働きぶりを確認する派遣先もあります。
一見すると、派遣先にだけメリットがあるようにも思われますが、派遣社員にとっても自身の理想的な働き方が叶う職場なのか見極めることができます。
もし自分に合う職場ではないと感じた場合は、最初の更新が行われる前に別の派遣先に移りたい旨を派遣会社の担当者に伝えましょう。
■初回契約期間が1ヶ月であってもそれより早く解雇されるケースもある!?
派遣社員の適性をみるために初回契約期間を1ヶ月とするケースは珍しくありません。
原則1ヶ月の契約期間を結んだ場合、派遣先は派遣社員を期間中解雇することはできません。
しかし、「社会通念上、解雇もやむを得ない」レベルにおいては、派遣先は派遣社員を解雇することができます。
スキルや経験などの能力の不足を理由とした解雇はできませんが、“何度も注意を受けても遅刻・欠席が改善しない”“他の従業員に対し危険が及ぶような行動をする”などの行為が見られた場合は、たとえ雇用期間中だったとしても解雇を言い渡されるケースがあるでしょう。
■まとめ
派遣先が派遣社員に対し、試用期間を設けることは派遣法違法に当たります。
万が一試用期間がある旨を告げられた場合は、登録している派遣会社や公的機関に相談するようにしましょう。
派遣社員として働く場合は、派遣のルールについての知識も必要です。
働く上で不明点などがあれば、登録している派遣会社の担当者に相談・確認するようにしましょう!
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