
「無期雇用転換について」
2018.08.21
派遣豆知識
お世話になります。セントラルサービスの鹿沼朋晃です。
本日の2回目のブログを私が担当させていただきます。
皆さんは「平成最後の夏」は満喫できましたか?
突然ですが皆さんは「有期契約労働者」ですか?「無期転換ルール」はご存じですか?
有期契約労働者とは、
1年や6か月単位の有期労働契約を締結、または反復更新している方であり、一般に「契約社員」、「パートタイマー」、「アルバイト」などと呼ばれる社員です。
ただし、これらに限らず、各社が独自に位置づけている雇用形態(例えば、準社員、パートナー社員、メイト社員など)についても、契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。
なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換ルールへの対応が求められます。
無期転換ルールとは、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたとき、労働者が申込みをすることで、期間の定めのない労働契約=「無期労働契約」に転換できるものです。通算5年を超えて締結(更新)された契約の期間内に申込みができ、申込んだ時点で契約成立となります。
無期雇用になるために満たさなくてはいけない条件が3つあります。
・通算して5年の契約期間があること
・2回以上有期労働契約の更新を行っていること
・労働者が契約期間内に無期労働契約の申込みをしたこと
上記の3つのこの3つの条件「全て」が揃っていることで無期雇用契約へ転換できます。5年間働いていればいいというわけではありません。
それはすべての人が自分の意志で無期雇用への転換を望めるので強制ではないからです。
「無期雇用転換について」皆さん興味がありましたら担当者に確認してください。
これからもセントラルサービスをよろしくお願い致します。
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