群馬県の有効求人倍率
2018.09.25
就職活動
猛暑の夏が終わり、過ごしやすい季節になってきました。皆様、体調など崩してないですか。
本日のブログは本社業務部・行政受託の阿部が担当させて頂きます。
担当している部門の性質上、群馬県の有効求人倍率の推移は常に気を留めています。
直近ですと8月31日に発表された、7月分の数値(速報値)になりますが・・・
有効求人倍率 1.72倍(全国14位/全国 1.63倍)
正社員有効求人倍率 1.20倍(全国15位/全国1.11倍)
群馬県の有効求人倍率、結構高いですね!
全国でも10位~18位を常にキープしています。
ただ、これは「職種を選ばなければ、仕事はある」という意味で、皆様が希望される業種・職種によっては、その数値が変わることを頭においてください。
たとえば・・・事務作業など人気の職種では、1人の求人に対し、何十人もの応募があるなんて事は、よく聞く事例です。
少し前の話になりますが、国会では働き方改革が叫ばれ、関連する法案が成立しております。
代表例では・・・
・残業時間の「罰則付き」上限規制
・勤務のインターバル時間確保の努力義務
・割増賃金率の中小企業猶予措置の廃止
・「産業医」の機能強化
・5日間の「有給休暇取得」の義務化
・高度プロフェッショナル制度 (賛否はありますが・・・)
・同一労働・同一賃金
などです。
詳細についてはインターネットなどでお調べ頂きたいのですが、その中でも皆様が気になる「同一労働・同一賃金」について、説明させていただきます。
一昔前は正社員雇用が一般的でしたが、昨今は契約社員・期間社員、パート・アルバイトや派遣社員など、色々な働き方を選択できる環境となりました。
また、ご家庭の環境などに応じて、短時間での勤務を選択される労働者も、増えております。
非正規で働く方は、給与や待遇などで比較的「弱い立場」で働くことを、強いられていました。そうした非正規雇用の社員の方を守る意味で、この法律は作られました。
【 同一労働・同一賃金 】の制定意義
キャリアプランや責任の重さの違いと言った「合理的な理由」があれば、労働条件の差、いわゆる給与の違いがあることは認められますが、そういった根拠が無い場合には、同じ仕事を行っている正社員と非正規雇用の社員の間に、給与・昇給・賞与などにおいて差をつけてはいけないという事になりました。
「正社員」と「契約社員・パート社員」間において異なる就業規則が適用されていて、基本給の水準や諸手当の種類などが異なっている企業も多いのが実情です。法改正の施行時期までに就業規則等を改定して、同一労働・同一賃金の労務管理を実現させる必要があります。
なおこの法律は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から施行されます。
いかがでしたか。
難しい言葉が出てきたと思いますが、この法律の趣旨は繰り返しになりますが、今まで弱い立場であった非正規で働く皆様を、守るのが目的です。
当社セントラルサービスは、法律を順守するのは勿論のこと、こうした情報も積極的に発信し、皆様のお役に立ちたいと思っております。
分からないこと、質問等ありましたら、いつでもセントラルサービスまでお気軽にお問合せください。
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