
2025.04.22
2024.04.16
その他
『振替休日』と『代休』は似たような言葉ですが、それぞれには明確な違いがあります。
しかし振替休日と代休の違いを正しく理解し、説明できる人はどれぐらいいるのでしょうか?
実はそれぞれの違いにより、給与に差が発生することもあります。
本記事では、『振替休日』と『代休』の違いについて、分かりやすく解説します!
振替休日について厚生労働省では、下記の通り定義されています。
“「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。”
つまり、事前に労働日と休日を入れ替えることを言い、もともと休日と定められた日であったとしても「休日労働」扱いにはなりません。
そのため、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
続いて代休についても厚生労働省では、下記の通り定義されています。
“休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするもの”
突発的に何等かの理由で本来休日だった日に労働をした場合が休日労働に該当します。
この場合、使用者は労働者に対して休日労働分の割増賃金を支払わなければなりません。
□休日労働を課した場合の割増賃金額
休日労働を課した場合、使用者は労働者に対して35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。
『振替休日』と『代休』の大きな違いは、下記の通りとなります。
振替休日:事前に労働日と休日を振り替える
代休:休日に労働した代償として休日を付与する
休日の振替タイミングが変わるだけで、それぞれの休日の扱いが法的に変わってきます。
特に代休は、35%以上の割増賃金が上乗せされます。
給与の計算方法も変わってくるため、それぞれの休日の違いを理解しておくことが大切です。
派遣先の担当者が振替休日と代休の違いを理解しておらず、本来割増賃金が受け取れる場合であっても振替休日扱いになってしまい、割増賃金が受け取れていないというケースもあるかもしれません。
給与に疑問や相違がある場合は、早めに派遣会社の担当者に相談することをおすすめします。
時には過去の明細から不備を発見することもあるかもしれません。
法的には2020年4月1日以降に、割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、付加金※を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年とされています。
(※)付加金:休業手当・割増賃金・年次有給休暇中の賃金など
3年を超えてしまうと、時効を迎えてしまい、請求の権利が消失してしまいます。
もし過去に代休が頻発するような職場で働いていた人は、早めに明細を確認しましょう。
参考:厚生労働省
ここでは、『振替休日』と『代休』の違いについて紹介しました。
両者の大きな違いは、休日の振替タイミングが事前か事後かによります。
また代休の場合は、割増賃金が付与されますが、両者の違いを知らないために割増賃金が付与されることを認識していない人もたくさんいます。
改めて両者の違いを理解し、自身でも適切な勤怠管理ができるようにしておきましょう。
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