
2025.04.22
2024.10.17
その他
昨年10月1日からインボイス制度が開始され、話題になりましたね。
しかしインボイス制度について、きちんと制度の内容や詳細について理解できている人は少ないのではないでしょうか。
そのため、派遣社員として働く人の中には、「自分も対象になるのではないか?」と疑問や心配を抱く人もいるかと思います。
そこで今回は、派遣社員のインボイス制度について、解説したいと思います♪
インボイス制度とは、正式な名称を「適格請求書保存方式」と言い、消費税に関係する制度のこと。
指定要件に該当する適格請求書を発行・保存することにより、仕入税額控除が受けられます。
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
そのため、適格請求書の発行を求められた場合は、状況に応じて適格請求書発行事業者になる必要があります。
また適格請求書発行事業者ではない個人事業主もしくは企業と取引した場合、発注元となる企業は仕入税額控除を受けられません。
企業によっては、適格請求書発行事業者としか取引しない場合もあると考えられるでしょう。
原則、派遣社員が個人でインボイス制度に対応する必要はありません。
その理由は、派遣社員は派遣会社と雇用関係を結んでいるから。
派遣社員が受け取る給与は、消費税の課税取引に該当しません。
そのため派遣社員は、適格請求書を発行する必要がなく、インボイス制度についても影響を受けることはないでしょう。
前述では、原則派遣社員として働く場合、インボイス制度の影響は受けないとお話しました。
しかし派遣社員としての契約の他、業務委託契約を結んでいる場合は外注扱いとなり、消費税の課税取引に該当することになります。
そのため委託元から適格請求書を発行するよう、求められるケースもあるでしょう。
この場合はインボイス制度の影響を受ける可能性が高いと言えます。
インボイス制度に対応しない場合、課税事業者は税負担の増加につながる可能性があります。
また免税事業者は取引停止を迫られたりする恐れもあるため、場合によっては今からでもインボイス登録をしたいと考える人も多いでしょう。
2023年10月以降であってもインボイス制度に登録することは可能です。
しかし、全ての免税事業者がインボイス登録事業者に変更するわけではありません。
財務省によれば、2023年8月末時点における課税事業者・インボイス登録事業者に変更した事業者の数は推定103万件だそうです。
元々460万ほどの免税事業者がいたため、2023年10月時点でも課税事業者・インボイス登録事業者に変更した事業者はおおよそ1/3程度と言えるでしょう。
インボイス制度への登録は、自身の事業への影響を踏まえた上で判断する必要があるでしょう。
なお、インボイス制度に登録を希望する場合は、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行います。
下記国税庁のホームページに手続き方法が記載されているため、申請を検討している方は、参考にしてみてくださいね。
参考:国税庁
派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結んでいるため、原則インボイス制度の影響は発生しません。
しかし業務委託契約を結んでいる人は、消費税の課税取引に該当することになるため、インボイス制度の影響を受ける可能性も十分に考えられます。
改めて自身の雇用形態について理解を深めましょう。
また業務委託契約を結んでいる人は、自身の事業への影響を鑑みた上でインボイス制度の登録をするか否かを検討するようにしてくださいね。
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