知っておきたい!社会保険料
2019.04.04
お仕事豆知識
ここ最近風が強い日が続いて、花粉症に悩まされるつらい時期が来てしまいました。
この数日の強風は春何番なのでしょう???
突然ですが、今回ブログを担当する経理係佐藤です。
もうすでに4月が始まっていますが、
3月はおおよそ毎年、健康保険と介護保険の料率が改定されます。
今年は健康保険料率が気持ちちょっと下がり、
介護保険料率が少し上がります。
40歳を超えている私としては、なんだか残念な結果です。(あくまでも個人的な感想です)
健康保険に加入していれば、通院した際に健康保険証を持って、医療費負担が3割で済みます。病気やケガで長く休んでしまっても、傷病手当金が支給されます。また、医療費が高額な場合、高額療養費制度があり、支払う金額に上限をつくってくれます。
介護保険は、自分の老後や家族を介護することになった時にサポートしてくれる心強い制度です。
介護保険は、40歳になった月から全ての人が加入することになります。
40歳のお誕生日を迎える前日の月から介護保険料は納めなければならないので、否が応でも給料から控除されます。介護保険における40歳に達した日とは「40歳の誕生日の前日」を指すそうです。誕生日月だと思っている方も多いかと思いますが、違ったんですね。
なので、1日生まれの方は前の月から介護保険料が控除されます。例えば5月1日お誕生日の方は4月分から介護保険料がお給料から控除されます。
併せて知っておきたいのは、厚生年金保険料率は9月に改定されます。(料率が変わらない年もあるようですが)
同じく9月は年に1度行われる算定基礎の結果によっては、大きく社会保険料が変わります。
算定基礎は、毎年7月に社会保険に加入している全ての方を対象に、4月5月6月に支払われる給料の平均額を算出して社会保険料の見直しになります。
3月分のお給料明細書に「健康保険料及び厚生年金保険料のお知らせ」が同封されていたら、ちょっと見てみてはいかがでしょうか。
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