
2025.04.22
2019.10.02
その他
今回は、身近な法律で年内に施行される改正道路交通法についてお話します。
車の運転中に携帯電話を操作する「ながら運転」の反則金の額や違反点数を引き上げた改正道路交通法施行令が8月13日、閣議決定されました。12月1日に施行されます。新しく懲役刑を設定するとのことですが、今までも「ながら運転」で交通の危険があった場合は懲役刑が設定されていました。今回は携帯電話等を保持しているだけでも懲役刑が課せられるようです。
「ながら運転」とは、運転に関係のない行為をしながら運転をすることです。自動車が約60㎞で走行する場合、2秒間の間に約33.3m進みます。一瞬だけスマホを操作しようと考えているつもりでも自動車は確実に進み、思わぬ事故に繋がってしまいます。
そもそも、道路交通法に定めされた『運転者および使用者の義務』の中では、安全運転の義務「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定されています。
「ながら運転」は基本的に走行中に適用されます。道路交通法にも「自動車等が停止しているときを除き」と記載されています。信号待ちであっても、車がしっかりと停車している状態であれば「ながら運転」として検挙されることはありません。しかし、信号が青になっても進まなかったり、焦って急発進をしたりすると「安全運転義務違反」として何らかの罰則を受けることになるかもしれません。どうしてもスマホなどを操作したい場合は停車可能な路肩などに一度車を停めるのが無難です。
スマホ操作に関わる事故が急増している。
ながら運転が問題視される背景には、スマホ操作による交通事故が急増していることが挙げられます。平成29年に発生した携帯電話使用等に関わる交通死亡事故のうち、スマホなどの画面を見ていたことによって起こったものが75%を占めているそうです。
改正後の罰則はかなり重くなっています。
車の運転中は、いじりたくてもスマホの操作は我慢しましょう。保持だけでも罰則がありますし、事故は一瞬で起きます。
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