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「有給休暇」

「有給休暇」

2019.10.18

お仕事豆知識

皆さまこんにちは。
セントラルサービスの三澤と申します。

最近は日中と朝晩の気温の寒暖差が激しくなってきました。
体調を崩しやすい時期になりましたので、体調管理にお気をつけください。


早速ですが、働き方改革関連法施行に伴い、今年の4月1日より、年次有給休暇に関する労働基準法が一部改正されたことはご存じでしょうか。

これにより、有給休暇の付与基準日に、10日以上の有給休暇が与えられる労働者に対して、使用者が1年間に5日時季指定をして有給休暇を取得させることが義務化となっています。

言い換えると、1年間で有給休暇の取得が5日未満の方がいる場合、会社から有給休暇をこの日に取得してくださいと言われて休暇を取らなくてはなりません。

この法改正の対象者は、正社員に限らず、フルタイムで働くアルバイトや派遣労働者にも適用となります。

※ちなみにパートタイムの場合は、所定労働日数や所定労働時間によって、有給休暇の付与日数が変わってきます。


「そうは言っても、なかなか有給休暇を取らせてくださいなんて言いづらい」と思っている方がいるかもしれませんが、法律が改正された訳ですから、これからは遠慮せずに管理監督者の方へ申し出ていただきたいと思います。

会社によっては、カレンダーで有給休暇取得推奨日といった日を定めているところもあるようですので、気になる方は一度ご確認をしてみてください。

業種や業態、職種、働く人の家族構成や生活環境によっても、休みを取りづらい理由や、休暇に対する意識は人によって様々かと思います。


ぜひ、これを機に当事者である皆さんの職場の方々で話し合い、自分に合った休み方を考えてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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