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「給与明細の見方」

「給与明細の見方」

2019.10.21

その他

こんにちは。

今回のブログは、財務係の石田が担当させていただきます。

待ちに待った月に一度の給料日。1か月働いた分のお金が入ってきます。しかし、その働いた実績である給与明細の内容をしっかり把握していますか?差引支給額(いわゆる手取り)を確認して、あとは細かく見ていないという方も多いのではないでしょうか。

改めて、残業代の仕組みや大切な給料から引かれている税金や社会保険のことを知っておきましょう。


【支給】

基本給(月給)

一カ月単位で定められた賃金で、その他の手当や残業代、歩合給などを除いたもの。

通勤手当

通勤にかかる費用を会社が支払います。この通勤手当も企業に義務はありませんが、大抵の企業は通勤手当を支払っています。

ただし、上限を設けているケースがほとんどであるため、遠方から通う予定の場合は会社の賃金規程を確認しましょう。通勤手当は原則、課税の対象外ですが、月額10万円を超えると課税対象となります。

ちなみに弊社の交通費規定は、10円/キロで、上限6,000円となっています。

時間外(時間外労働手当)

いわゆる残業代。原則的な1日8時間労働制を採用している会社は、8時間を超えた労働時間に対しては割増賃金を支払う必要があります。

また、休日出勤や深夜労働に関しても、企業は割増賃金の支払い義務があります。

時間外労働 →  2割5分の割増賃金
休日労働  →  3割5分の割増賃金
深夜業   →  2割5分の割増賃金


【控除】

給料から天引きされているものです。「どのようなものなのか?」「何のために引かれているのか?」を確認しておきましょう。

健康保険

病気やけがの際、3割負担で病院にかかることができる医療保険。保険料は会社と折半で支払っています。

厚生年金

サラリーマンや公務員が加入している公的年金で、将来、年金をもらうための掛金を給料から控除。健康保険と同様に会社と折半で支払っています。

介護保険

40歳以上は加入義務が発生します。介護が必要になったときに、自己負担1割または2割で介護サービスを受けることができます。

雇用保険

労働者の生活および雇用の安定と就職促進を図るための保険です。具体的には失業時や教育訓練を受ける際に、失業給付を支給されます。給与からは、その保険料が控除されています。

所得税

前述の支給項目の中の課税対象額の合計にかかる税金。年収が高ければ高いほど税率も高くなる累進課税方式。毎月の給与では「源泉徴収」という形でおおよその金額を控除し、年末に差額を調整(いわゆる「年末調整」)します。

もちろん、弊社でも「年末調整」を受けることができます。

給与を2か所かがもらっている人や年収2000万円を超える人など、別途確定申告が必要なケースもあります。


【手取り額とは】

差引支給額

いわゆる手取り額で、銀行に振り込まれる金額です。

計算式は

差引支給額 = 総支給額(もらえる額の合計) - 総控除額(引かれる額の合計)

となります。

支給額は会社毎の制度に左右されることが多いため、不明点は会社の担当に確認しましょう。一方控除額は、各個人の状況により法律で決まっているものが多いため、公的機関に確認することも可能です。

「給料はとても大切なもの」という認識はほとんどの方が同意するでしょう。しかし、「よくわからないけど毎月何か引かれている」では、大切にしているとは言えません。

給与明細の内容を把握し、給料日に明細をしっかり見ることは、1か月の頑張りを振り返り、翌月のモチベーションにもつながる大切な行動となるでしょう。

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