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「雇用安定措置とは?」

「雇用安定措置とは?」

2019.11.06

お仕事豆知識

株式会社セントラルサービス伊勢崎営業所の丸山です。

今回は雇用安定措置について書きたいと思います。


派遣スタッフとして働いている皆さん。
職場の雰囲気もいいし、仕事内容も気に入っている。できればずっとここで働きたい!

そう思っていても、派遣には(3年ルール)があります。
派遣スタッフは原則として、同じ派遣先の同じ部署で3年を超えて働くことはできません。
しかし、このルールにはいくつかの例外があり、3年経っても同じ派遣先で継続して働く方法もあります。

まず派遣には、(抵触日)があります。

※抵触日とは、派遣社員として働ける期間(3年)を過ぎた最初の日のことを指します。
たとえば2017年4月1日より働き始めた方の抵触日は2020年4月1日となり、その前日(2020年3月31日)まで同じ職場で派遣就業できます。

※当社では雇用契約書に抵触日の記載があります。


3年経つとどうなるか?

派遣会社から(雇用の安定化措置)が取られます。

派遣法の改正により、派遣会社は派遣スタッフに対し、雇用の安定化措置を実施することが義務付けられました。

派遣会社は以下の①~④の順番で、派遣スタッフが希望する措置を行うように努めなければなりません。

①派遣先への直接雇用を依頼

②新たな派遣先の提供(能力・経験などに照らして、合理的なものに限る)

③派遣元での無期雇用

④その他、安定した雇用の継続を図るための措置(雇用を継続したままの教育訓練や、紹介予定派遣など)


3年後も同じ派遣先で仕事を続ける方法

派遣先で直接雇用される

派遣先から抵触日以降も働いてほしいと要望があり、派遣スタッフも継続を望んだ場合に、派遣スタッフと派遣先が直接雇用を結びます。
その場合、給与や勤務日数などの条件は改めて派遣先が決めますが、派遣就業時よりも悪くならないように派遣会社が交渉します。

部署を異動する

同じ派遣先事業所であっても、組織単位(課やグループなど)が変われば、派遣就業を継続することが可能です。
たとえばA社の製造課で働いていたスタッフが、同じA社の事務課へ異動すれば、そこからまた3年間、派遣スタッフとして働くことができます。

有期雇用から無期雇用になる

派遣元に、有期雇用派遣から無期雇用派遣への変更を依頼します。
これまで派遣は、3ヶ月毎などの期間を定めた有期雇用となるケースがほとんどでした。
無期雇用とはその名の通り、期間の定めのない契約(無期契約)で雇用すること。
同一事業所の同一組織において3年以上派遣就業見込みのあるスタッフは、無期雇用派遣社員として雇用されれば、期間制限を受けずに派遣就業を継続できます。


いかがでしたか?

上記の通り、現在の派遣法では3年で必ずしも終了というわけではないので、安心して働けます。

安定しない理由で派遣で働くことに迷っている方に参考になれば幸いです。

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