「『ひとり親控除・寡婦控除』について」
2020.07.20
その他
まだ夏も来ていないこの時期、少し早いですが、今年の年末調整から変わる『ひとり親控除・寡婦控除』について少しお話します。
令和2年の税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われ、令和2年の年末調整より適用されることとなりました。
これまで、同じひとり親であっても、離別・死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
そこで、今回の改正で、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行うこととなりました。
①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得額が48万円以下)を有する単身者について同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用します。
②上記以外の寡婦について子以外の扶養親族を持つ単身者、夫と死別・生死不明の単身者は、引き続き寡婦控除として27万円を適用します。
③①、②とも本人の所得が500万円(年収678万円)以下であることと、
住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(未届)」「同居人」等、いわゆる事実婚に該当しない場合に適用します。
出典:国税庁ホームページ「令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0020004-075.pdf)より抜粋加工
今まで、未婚によりお子さんを扶養していながら、寡婦(寡夫)控除を受けられなかった方は今年の年末調整から控除が受けられるようになります。
詳しくは国税庁のホームページなどで確認してみてください。
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