
2025.04.22
2020.10.01
その他
お世話になっております。
本日のブログは業務課の関が担当させていただきます。
2019年6月「改正労働施策総合推進法」が公布されましたが、皆さんご存知でしょうか?
それで新たに成立したのが、職場でのパワーハラスメント防止対策を義務化する通称「パワハラ防止法」です。
大企業でははじめて義務付けされ2020年6月1日に施行、中小企業は2022年3月31日までの努力義務期を設けた上で2022年4月1日に施行されます。
パワーハラスメント(以下、パワハラ)は、働く意欲の低下や精神的な障害等、離職率の上昇を引き起こす恐れのある行為です。
では、パワハラとはどんなことをいうのでしょうか?
パワハラの3つの定義と代表的な6つの分類を見てみましょう。
<パワハラの3つの定義>
1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3.就業環境を害すること
<代表的な言動の6つの分類>
1.身体的な攻撃
2.精神的侵害
3.人間関係からの切り離し
4.過大な要求
5.過小な要求
6.個の侵害
大企業ではすでに施行されている「パワハラ防止法」ですが、現時点では違反したとしても罰則等はありません。
しかし、厚生労働大臣が必要性を認めた場合は「勧告」「指導」の対象となり、改善がみられない等悪質な場合は社名の公表も検討されています。
また、現時点では中小企業は努力義務ですが、2022年4月からは大企業と同様に「義務化」されます。
パワハラは個人の問題ではなく企業全体の問題という意識を持ち、働きやすい職場づくりを心掛けることが大切ですね。
簡単ではありますが、なんとなくご興味お持ちいただけたでしょうか?
もう少し詳しく聞きたいと思った方は、担当者にお気軽にお尋ねください。
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