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「通勤災害について」

「通勤災害について」

2020.09.25

その他

こんにちは。今回のブログを担当する藤沢営業所の須田です。
最近は朝晩は涼しくなり、犬の散歩をする身としてはありがたい季節になってきました。


さて、9月21日(月曜)から9月30日(水曜)までの10日間は秋の全国交通安全運動となっており、最終日の9月30日は交通事故死ゼロを目指す日と、なっています。
重点としては

1. 子供を始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保
2. 高齢運転者等の安全運転の励行
3. 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止
4. 二輪車の交通事故防止

となっています。

そこで今回は通勤災害について書こうと思います。

ー通勤災害とはー
通勤災害とは、労働者が通勤中に受けた災害(負傷・病気・障害または死亡)です。
通勤災害と認められるかは、「通勤中」といえるかどうかがポイントです。通勤途中に寄り道した場合や、住まいが複数ある場合など、通勤災害に該当するかどうかは、個々の事情により判断されます

ー通勤の定義ー
通勤とは、労働者が就労に関し合理的な経路および方法で、以下のことを行っている最中をいいます。
1. 住居と就業場所との間の往復
2. 就業の場所から他の就業場所への移動
3. 1に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動

2.は複数のアルバイト等を掛け持ちしている場合、
3.は転勤、単身赴任等となった従業員がやむを得ない事情で家族のいる自宅に勤務先から戻るという場合が想定されています。

「通勤」とは、住まいと会社との間、事業所から他の事業所への間、単身赴任先と帰省先との間を、合理的なルートおよび方法で移動する事なので、ルートをそれたりすると、その間およびその後の移動中に事故などにあっても、通勤災害とはなりません。ただし、例外もあります。
①日用品の購入
②職業能力訓練を受ける行為
③選挙の投票
④病院での受診
⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母を、継続的または反復的に行う介護
以上の場合は、合理的な経路に戻った後であれば再び通勤となります。

また、通勤ルート上で通勤と関係のない行為を行った場合は認められません。
通勤の途中で映画館に入ったり、飲酒する場合などです。
日用品の購入だとしても、長時間ショッピングモールで買い物した場合などは認められません。
ただし通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為については認められます。

ー通勤時に事故に遭ったらー
まずは事故に遭ったことを会社に連絡しましょう。
そして、労災指定病院(労災保険指定医療機関)を受診します。
その後は速やかに労災申請書(労災保険給付関係請求書)を作成し、労働基準監督署に提出します。
なお、通勤災害や労働災害には健康保険が適用されません。また、アルバイトや派遣でも通勤災害の給付が受けられるのであわせて覚えておきましょう。

とは言え、まずは事故に遭わないのが1番です。
交通ルールを守り、時間に余裕を持って通勤しましょう。

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