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「登録型派遣だけじゃない!」派遣と言っても色々あります!派遣の種類を解説

「登録型派遣だけじゃない!」派遣と言っても色々あります!派遣の種類を解説

2022.11.08

就職活動派遣豆知識

派遣社員というと、派遣先に就業している期間だけ派遣会社と雇用関係が発生する「登録型派遣」が一般的ですよね。

しかし派遣社員には登録型派遣の他に「常用型派遣」「紹介予定派遣」があるのをご存知でしょうか?

派遣社員として働くことを検討している方は、自分のキャリア・ライフワークバランスなどを加味し、自分に合った派遣のスタイルを選択することが大切です。


今回は、「登録型派遣」「常用型派遣」「紹介予定派遣」の3つの派遣の働き方についてお伝えします!

■登録型派遣

登録型派遣とは、先述の通り派遣先に就業している期間だけ派遣会社と雇用関係が発生する働き方です。

給料が発生したり、派遣会社の福利厚生を受けられる期間も上記と同様、派遣先に就業している期間のみとなります。


登録型派遣のメリットには、時給や勤務地、仕事内容など自分の希望に沿った働き方を選べる点が挙げられます。

一方のデメリットには、派遣法のルールに則り同一企業・同一部署には最長3年しか働けません。

また契約期間が終了した後、次の派遣先が見つからない場合は、派遣会社との雇用関係が解消されてしまいます。

■常用型派遣

常用型派遣は、派遣会社と契約期間の定めがない契約を結び、「無期雇用派遣社員」となる働き方です。

無期雇用派遣社員とは、派遣会社の社員として派遣先企業に派遣されて就業する雇用。

給与は月給制であることが多く、たとえ派遣先企業との契約が途絶えたとしても、次の企業が見つかるまでの期間も派遣会社から給与が支給されます。


常用型派遣のメリットは、派遣会社の社員として雇用されるため、派遣先との契約が終了し、新しい派遣先が見つからなくても給料が支給される点。新しい派遣先が見つかるまでは、登録している派遣会社の内勤として勤務することもあるようです。

そのため登録型派遣よりも雇用や給料が安定しています。

しかし登録型派遣とは違い、時間や勤務地などを自由に選ぶことが難しくなる傾向にあります。

またどこの派遣先に勤めても一定の業務をこなせる経験値やスキルが必要です。

■紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、契約社員や正社員のような「直接雇用」を前提とした上で派遣先に就業する働き方。

派遣社員として最長6か月間の派遣先に就労し、6か月を機に派遣先と派遣社員の同意のもと派遣先企業と直接雇用を結ぶことができます。


紹介予定派遣のメリットは、直接雇用を結ぶ前に実際にその企業で働くことができるため、就職後のミスマッチが少なくなります。

また直接雇用の際の条件交渉も派遣会社が代行してくれます。

万が一派遣先企業が自分の理想に合わず直接雇用を辞退したり、反対に直接雇用を断られた場合でも登録している派遣会社が新しい紹介予定派遣先を探してくれます。

デメリットには、派遣先企業と直接雇用の合意が得られたとしても必ずしも正社員として働けるわけではない点。

また、雇用条件や業務も派遣社員時とは異なる場合があります。

就業時間の変更や業務内容が幅広になるケースもあるため、紹介予定派遣を経由して直接雇用契約を結ぶ際はしっかりと労働条件を確認する必要があります。


『派遣』と一口に言っても、実は様々な働き方があります。

どの働き方にもメリット・デメリットがあり、自分にとってのメリット・デメリットをしっかりと考慮した上で、理想とする働き方を選択することが大切です。


また派遣会社によっては、登録型派遣しか扱っていなかったり、紹介予定派遣・常用型派遣に特化している会社もあります。

自分によりピッタリの働き方を探したい方は、派遣会社選びも重要ということも念頭に入れた上で登録する派遣会社を検討しましょう。


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