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「派遣法改正から3年経ち・・・」

「派遣法改正から3年経ち・・・」

2018.12.07

派遣法


本日のブログは太田営業所の井上が担当させていただきます。
関連会社や労働者に関わる労働者派遣法が改正されて3年経ちます。
今回は派遣業界初心者の方向けに3年経ってどうなったの?という疑問に営業目線でお伝えしたいと思います。


1.労働者派遣事業の許可制への一本化

今まで派遣会社は厚生労働省に派遣事業許可の届け出をすることで派遣供給が認められていました。しかし日本国内における派遣の実態が本来の使われ方をしていないことから許可制に変わりました。
それに伴い特定派遣会社は3年の猶予期間を経て一般化するか事業撤退するかを迫られていました。
結果として特定派遣会社から一般化した企業はありますが、その多くが撤退や新たな会社を設立して派遣許可を取得したようです。
これから派遣で働きたいと考えている方は派遣会社のことをよく調べて登録することをオススメします。

2.労働者派遣の期間制限の見直し

派遣を行うことができる期間は企業ごとに最大3年間と決まっていました。これを「抵触日」といいます。法改正によってこの期間が企業と派遣労働者に適用されることになりました。
法改正施行が平成27年9月30日でしたからそれから3年後の平成30年10月1日以降が改正後初の抵触日にあたる企業や派遣社員が多く大変だったかと思われます。
企業は抵触日対応に追われ、労働者は今後の働き方について考えるきっかけになりましたね。

3.キャリアアップ措置

派遣元事業主は雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るために

・段階的かつ体系的な教育訓練

・希望者に対するキャリアコンサルティング

を実施する義務が出来ました。
当社で行っている入社前教育やEラーニングなどの教育を受けてもらうことで社会人に必要なスキルやマナーを学ぶことができます。
また、国家資格のキャリアコンサルティングを有する社員がいますので、気軽に相談できる環境も整っています。
まだまだ派遣法に関する変更はありますが、また次回にでも報告できたらと思います。


最後に、群馬をはじめ県外にも求人があります。ご興味がありましたらHP内の求人一覧をご覧になってください。
不明な点や相談等のお問い合わせもお待ちしています。

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