2020.12.14
「派遣法の改正のお話」
2021.02.24
派遣法
皆さんこんにちは!
今回のブログは藤沢営業所の井上が担当させて頂きます。
神奈川県は緊急事態宣言が継続となり厳しい状況が続きますが、感染予防対策を徹底していち早く収束することを祈るばかりです。
今回は2021年派遣法改正に関しての話題を取り扱いたいと思います。2020年4月に大きな法改正があった直後の改正のため小規模となりますが、重要な内容となりますので是非ご覧になってください。
~2021年1月の改正内容~
・派遣労働者の雇い入れ時の説明義務について
派遣会社が実施する教育訓練及び希望者に対するキャリアコンサルティングの内容について雇い入れ時の説明が義務化されました。もともとは周知努力義務だったものが説明義務に変更されました。当社では教育訓練の実施プランの説明やキャリアコンサルティングの有資格者からの相談等のご案内をしております。
・労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成について(e-文書法)
労働者派遣契約を書面により作成していたものが、電磁的記録による作成することが認められました。現在は書面での契約が主流ですが、これから電子データでの管理が増えていくことが予想されます。
・派遣先における派遣社員からの苦情の処理について
労働関係法令上の義務に関する苦情の対応を誠実かつ主体的に対応すべきとされました。これにより職場環境の改善がされやすくなることを期待しています。
・日雇い派遣について
派遣契約の中途解除が行われた場合、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすべきとなりました。日雇い派遣の中途解除が問題視される中で、休業補償によるサポートの徹底が必要となりました。
2021年4月に「雇用安定措置に係る派遣社員の希望の聴取等」、「常時インターネットでの情報提供について」が施工されます。派遣元が対応すべき法改正となります。
田村厚生労働大臣から派遣社員の雇用維持・保護を図るとともに、環境変化に応じた取り組みを通じて就業機会の創出に努めたいと回答がありましたが、私たちも同じ方向性をもって対応していきたいと考えています。
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