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「法律改正について」

「法律改正について」

2020.12.14

派遣法

新型コロナウイルス感染症が拡大しております。
感染された方々に対し、心からお見舞い申し上げるとともに、1日も早い回復を心からお祈り申し上げます。

感染拡大している中でも、法律改正は進んでいます。
本日は、どのような法律が施行されるか挙げていきます。


2021年1月1日施行

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

⇒ 1時間単位での取得を可能とする改正が行われます

労使協定の内容を確認する必要がありますが、1日や半日単位で取得していた方は、

今後、1時間単位で取得することが可能となります。

著作権法改正

⇒ 違法ダウンロードの規制対象が漫画、書籍、新聞、論文、ソフトウエアのプログラム等、全ての著作物へ拡大されます

違法にアップロードされた著作物を、違法である事実を知りながらダウンロードすると著作権侵害となります。

2021年3月1日施行

障害者雇用率の引上げ

⇒ 障害者の法定雇用率が、2.2%から2.3%に引き上げられます(民間企業の場合)。

事業規模にもよりますが、障害を持った方の活躍が期待されます。

社外取締役の設置義務化(上場企業)

⇒ 役員報酬の透明化や決定方針の概要を開示する規定を義務化

2021年4月1日施行

70歳までの就業機会確保(努力義務)

⇒ 70歳までの就業機会の確保措置が努力義務として導入されます。

義務付けるものではありませんので、就業している会社によって対応が変わります。

同一労働同一賃金の全面施行

・不合理な待遇差禁止

・待遇差の内容や理由について説明を求めることができる

・職場でのトラブルについて紛争解決援助制度が利用できる

※詳しく知りたい方は、各管轄している省庁HPへ!

この他に派遣法改正が2021年1月と2021年4月に施行されます。
詳しい内容に関しては、各業務担当へお問合せ下さい。



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