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『抵触日』ってなに?

『抵触日』ってなに?

2020.04.16

派遣法

お世話になっております。
本日のブログは業務課の関が担当させていただきます。


現在、不要不急の外出自粛があったり、なかなか日常の生活がいつも通りとはいかなくなってきて、不安やストレスも大きくなりました。
これ以上の感染拡大を防ぐ為にまずは「自分にできること」から取り組んでいきましょう!


そして早くこのウイルス蔓延が終息していつもの日常を取り戻したいです。



またこの4月派遣業界でも大きな動きがありました。 2020年4月1日、働き方改革の一環として改正労働者派遣法が施行されました。


改正内容・相違点については、様々なサイトでご紹介されていますので、ご参照いただければと思います。


ここでは、前回の2015年9月30日に施行された改正から変わらない『抵触日』についてご説明致します。


ズバリ!『抵触日』とは、「派遣期間制限が切れた翌日」のことです。


前回の改正労働者派遣法では、派遣期間の制限を以下、「◎事業所単位」と「●個人単位」のふたつに分けて管理することになりました。


◎事業所単位の抵触日
派遣先企業の事業所が、派遣スタッフを受け入れることができる期間は最長3年となっており、その期間が切れた翌日が抵触日となります。
過半数労働組合もしくは過半数代表者にヒアリングをして、延長をすることができ、延長回数に制限はありません。


●個人単位の抵触日
同一組織では同じ人が最長3年しか働くことができず、途中で業務内容が変わったとしても、同じ部署では3年以上働くことができません。
この3年を過ぎる最初の日を「抵触日」と呼びます。



また以下の方々は派遣期間制限を受けません。


・派遣会社に無期雇用されている方
・60歳以上の方
・終期が明確な有期プロジェクト業務で働く方
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である)で働く方
・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務をする方


なんとなくご理解いただけたでしょうか?
もう少し詳しく聞きたいと思った方は、担当者にお気軽にお尋ねください。


お仕事探しをするときは、ぜひ、さまざまなサービスを活用してご自身のお仕事探しを頑張りましょう。
人材派遣会社とハローワーク、それぞれの特徴を活かして、自分にピッタリのお仕事を探ししてみましょう。


当社セントラルサービスでは派遣、職業紹介等様々な求人を取り扱っておりますので、是非お仕事探しの際はご相談ください!



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