
派遣の仕事を退職する時も失業保険ってもらえるの?
2024.10.31
派遣豆知識
派遣の仕事を退職する際、しばらくの生活費の補填になる失業保険がもらえるのかどうか、気になる人も多いのではないでしょうか?
派遣社員のような非正規雇用の場合でも一定条件を満たせば、失業保険の受給を受けられます。
そこで今回は、派遣社員の失業保険受給の条件について解説します♪
■派遣社員が失業保険を受給する条件
派遣社員が失業保険を受給するためには、主に次の条件を満たす必要があります。
- 就労の意思がある
- 雇用保険に加入していた
- 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算1年以上ある
□就労の意思がある
失業保険は、「職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合」に支給される給付金です。
厚生労働省のサイトには、上記のように掲示されています。
失業保険は求職活動を支援するための給付金であり、就業の意思がある人に対して給付が行われる制度です。
□雇用保険に加入していた
また退職前の職場で雇用保険に加入していることも失業保険の給付の条件となります。
なお、雇用保険加入に関しては、下記条件が定められています。
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
□離職の日以前2年間に被保険者期間が通算1年以上ある
さらに被保険者期間に関しても条件が定められているため、自身が該当するか確認が必要です。特に派遣社員は契約更新を繰り返す働き方です。
時には派遣先から契約の更新を断られ、新しい派遣先を探さなければならない場合もあるでしょう。しかし万が一1ヶ月を過ぎても派遣先が見つからなかった場合は、一旦雇用が止められる可能性があります。
その後、新たな派遣先が見つかることによって再契約を結ぶケースも少なくありません。
このように断続的な雇用歴がある場合は、離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算1年以上あるか確認が必要です。
■失業保険受給の流れ
失業保険を受給するためには、次のステップを踏むことになります。
- 派遣会社から離職票を交付してもらう
- ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みを行う
- ハローワークから受給資格の決定を受ける
- 受給説明会に参加する
- 失業の認定を受ける
- 受給する
なお受給までには書類の提出や説明会の参加など、いくつかの手順を踏まなければなりません。都度案内を受けることにはなりますが、不明点や次のフローが分からない時は、ハローワークの担当者に確認するようにしてくださいね。
■自己都合退職と会社都合退職の違い
失業保険は自己都合退職と会社都合退職とでは、給付の開始や受給できる期間が異なります。
自己都合の場合は、最短2ヶ月7日後から給付が開始され、給付日数は90~150日となります。一方会社都合の場合は、最短7日後から給付開始となります。また給付日数は、90~330日と自己都合より長くなります。
派遣会社を退職する際、自己都合になる場合と会社都合になる場合は、下記の通りです。
□自己都合になる場合
- 懲戒解雇
- 結婚や子育て、転居などのライフイベント
- 病気、介護などの家庭の事情
- 病気や心身の障害 など
□会社都合になる場合
- 会社の倒産
- 雇用契約書と仕事内容が大きく異なるため自分から辞めるとき
- 派遣会社から1ヶ月以上、仕事の案内をもらえないとき など
■派遣社員の失業保険受給 まとめ
今回は、派遣社員の失業保険受給について紹介しました。
派遣社員であっても一定の条件を満たせば、失業保険の給付を受けられます。
しかし給付を受けるためには、自ら手続きを実施しなければなりません。
条件に該当するのであれば、退職後まずはハローワークに足を運んでみましょう。
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