
2025.04.04
2021.02.17
お仕事豆知識
こんにちは。最近は冷え込む日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
寒い中でも楽しめるスポーツはたくさんありますが、今はコロナウイルスの影響であまり外出もできず、寒さに耐え忍ぶ毎日ですね。早く終息することを願って自粛生活頑張りましょう!
世間ではコロナウイルスの影響で2度目の緊急事態宣言が発令したり、日々更新されていく新規感染者の増加に不安が続く毎日ですよね。その中でよく耳にする「休業」。休業とはどんな仕組みになっているのでしょうか。
労働者都合の休業
例としてあげるとすれば、病気や怪我、介護、育児などが挙げられます。この場合による休業は、企業が労働者に賃金を支払う義務が必ずしも生じるわけではありません。
会社都合の休業
これは工場の停止やお店を閉めるといった休業です。労働基準法により、企業は労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないことになっています。
ではこの会社都合の休業際、平均賃金の60%ってどういうことだろうと思いますよね。支払いの仕組みについて細かく触れていきたいと思います。
計算方法
平均賃金は休業が発生した前日から遡ること3ヶ月間の労働者に支払われた給与の総額をその月の総日数で割った金額になっています。
期間 |
月 |
歴日数 |
労働日数 |
総支給額 |
1/1~1/31 |
1月 |
31 |
20 |
150,000 |
2/1~2/28 |
2月 |
28 |
20 |
150,000 |
3/1~3/31 |
3月 |
31 |
20 |
150,000 |
一番シンプルな例としてこのような勤務実績の人が4月1日から休業になったとして計算してきます。
平均賃金
算出方法は総支給額÷3ヶ月の歴日数
450,000÷90=5,000
まずこの5000円が平均賃金です。
次に休業補償の場合先ほど話したようにここから60%ということになります。
式は平均賃金×60%
5,000×0.6=3,000
よって休業補償で支払われる賃金は1日辺り3,000円という事になります。
最低保証平均賃金
この他にも最低保証平均賃金というものがあります。総支給額÷3ヶ月の労働日数×0.6×0.6という計算のもと賃金を割り出す方法です。この方法で計算すると1日辺りの賃金は以下のようになります。
450,000÷60=7,500
7,500×0.6×0.6=2,700
この2種類の計算をもとに労働者に賃金を支払っているのです。そして賃金は労働者に損がないように支払わなくてはならない為、平均賃金と最低保証平均賃金を比べた時に金額の大きい方が支払われる仕組みになっています。
この場合に労働者に支払われる1日あたりの金額は平均賃金の方が高いため3,000円ということになります。
実際にコロナウイルスの影響で職場が休業になり、休業補償を受け取られた方もいると思いますがこのような算出方法のもとで給与が支給されています。
コロナウイルスによる休業も無くなりはやくマスクを外して伸び伸び働ける日が来るといいですね(^^)
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