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「ストレスチェック制度」

「ストレスチェック制度」

2021.10.07

その他

こんにちは。今回のブログは湘南営業所の須田が担当します。
10月に入ったというのにまだまだ暑い日があります。
毎朝着て行く洋服に迷ってしまいますね。


さて10月10日は目の愛護デー、銭湯の日、トートバッグの日、萌の日などなど色々な記念日がありますが、

世界メンタルヘルスデーでもあります。


メンタルヘルスの問題に関する世間の意識や関心を高め、偏見を無くし、正しい知識を普及させることが目的です。



2015年から労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場にはストレスチェック制度の実施が義務付けられています。
先日私もストレスチェックを実施しました。

メンタルヘルス不調を予防するためには「1次予防」「2次予防」「3次予防」と、3つの段階があるといわれています。



「1次予防」は、メンタル不調が起こる前に、労働者と企業がまず「ストレス」の存在に気付くこと。そして、ストレスに対して対策をとり予防をする段階です。


「2次予防」は、ストレス不調者を早めに発見し、対応する段階です。



「3次予防」は、メンタルヘルス不調となって休職してしまった社員に、職場支援などを行う段階です。



そして、ストレスチェック実施の目的はこの1次予防にあたります

つまり、従業員と職場の「ストレス状態」を測定することで、本格的なメンタル不調になる前に対策していくという目的があるのです。


ストレスチェックの目的が「労働者のストレス状況を企業が把握するため」と捉えられがちなのですが、本来の目的は労働者個人にストレスに対する気づきを促し、職場改善につなげる事です。その結果としてメンタルヘルス不調者を出さないよう未然に防止する事ができるのです。単純に「労働者個人のストレス状況を把握するだけ」では、職場職場のメンタルヘルス対策にはつながりません。

ストレスチェックを実施し、その結果、高ストレスと判定された人は、希望すれば医師との高ストレス者面接指導を受けることができます。判定結果が本人に通知されることで、本人は自分のストレス状態に気づくことができ、次のアクションへとつなげることができるのです。

個々の従業員がどのようなストレス状態にあるかを把握することはもちろん、未然にメンタル不調の芽を摘むことが大切です。
そして、ストレスチェックを活用するためには「メンタル不調を起こさない職場環境づくり」に繋げていくことが重要です。
せっかく職場で行ったストレスチェックが、無意味な活動にならないようにしていきましょう。

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