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「最低賃金改定」

「最低賃金改定」

2019.10.10

お仕事豆知識


毎年、10月頃に改定される最低賃金。       群馬県 835円

雇用主が労働者に支払う賃金の最低額として、国が定めたもの。

これは個人経営のお店等でも守らなけれならない基準です。

正規の従業員は勿論、パート、アルバイト等でも各都道府県の最低賃金よりも低い時給で雇うことはできません。

今年は、地方の労働力流出を防ぐため、東北、四国、九州、中国地方などの地域で、基準より大幅な引き上げとなったようです。


「時給」の人はわかりやすいですが、「月給」の人もしっかり計算しておかないと実は最低賃金を下回っている、という場合もあります。

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


都道府県別に見ると、東京の最低賃金は今回の引き上げで1,013円と最も高く、東北や九州などの最も低い県は790円です。こうした地域の最低賃金を東京並みに引き上げたらどうでしょう。

最低賃金の引き上げにはこのような「メリット」「デメリット」があるようです。

【メリット】

・労働者の生活水準が上がる
・賃金格差が減る
・地域の経済が活性化する

【デメリット】

・1人あたりのコストが高くなる
・企業の稼働時間が制限される
・人の手で生産したモノなどが高くなる→物価が上がる
・企業の労働人数・時間を減らす
・失業者が増える可能性がある

労働者側からすれば、「やった時給上がった!」となるかもしれませんが、結果的に、労働者の人数・労働時間を減らすことになり「やった時給上がった!」とは逆に「シフトに入れてもらえないなんてことも起こるかもしれません。

韓国では、短期間に最低賃金を50%以上も引き上げた結果、失業率が上昇し雇用不安が広がっています。


最低賃金の引き上げの是非は分かれるところですが、現在、就労中の方、転職を考えている方、賃金トラブル等を避けるためにも、毎年最低賃金の改定はきちんとチェックしましょう!

最低賃金について詳しく知りたい方は、以下のサイトもご参考にしてください。

◎厚生労働省特設サイト『必ずチェック 最低賃金』

最低賃金制度

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