
「抵触日」
2019.10.09
派遣豆知識
こんにちは。本日のブログ担当をさせていただきますのは、本社業務部の井田です。
10月に突入しましたが、日によってはまだまだ暑い日が続いていますね。気温の差が激しいので皆さん体調管理にお気を付けください!
今回は、派遣社員さんとして働く場合、切り離すことのできない『抵触日』についてお話したいと思います。
2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法では、派遣期間の制限を「事業所単位」と「個人単位」のふたつに分けて管理することになりました。
「派遣期間制限が切れた翌日」が抵触日となります。
まずは事業所単位の抵触日から説明します。
◇事業所単位の抵触日◇
派遣先企業の事業所が、派遣スタッフを受け入れることができる期間は最長3年となっていて、その期間が切れた翌日が抵触日となります。
過半数労働組合もしくは過半数代表者にヒアリングをして延長をすることができ、延長回数に制限はありません。
次に個人単位の抵触日です。
◇個人単位の抵触日◇
同一組織では同じ人が最長3年しか働くことができず、途中で業務内容が変わったとしても、同じ部署では3年以上働くことができません。
その派遣期間制限の切れた翌日が抵触日となります。
個人抵触日を迎えたときの選択肢は次の3つです。
①派遣先企業に直接雇用される
②同じ派遣先の別の課で働く
③別の派遣先で働く
④派遣元の無期雇用スタッフとして働く
しかし、以下の方々は派遣期間制限を受けません。
・派遣会社に無期雇用されている方
・60歳以上の方
・終期が明確な有期プロジェクト業務で働く方
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である)で働く方
・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務をする方
いかがでしょうか。選択肢④の当社無期雇用スタッフになっていただければ抵触日を迎えても長期での就業が可能になります。
ぜひ、ご自身にあった働き方を見つけてみてください!
「いいな」がつづくセントラルサービス
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