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改正派遣法施行まであとわずか!

改正派遣法施行まであとわずか!

2020.03.05

派遣法

本日のブログはキャリアコンサルタントの佐藤が担当させて頂きます。


さて、世の中コロナウイルスの問題であちらこちらに影響が出てきておりますね。マスクがなくなったりトイレットペーパーがなくなったり、様々なイベントが中止になったり、学校が臨時休校になったり、、、、皆さんの周りでも実感があるのではないでしょうか?
いよいよセントラルサービスのお取引様でも中国からの部品供給が今後止まってしまいそうだという声も聞こえてきました。


しかし改正派遣法施行日は待ってはくれません。セントラルサービスでは着実に4月1日に向かって準備を進めていっております。
まだまだ派遣法の改正内容が周知されていないのが実情で、多くの派遣会社では対応できていないでしょう!
そこで本日は改正派遣法とはいったいどんな内容かということを簡単に説明していきたいと思います。



今回の改正内容の柱は最近よく騒がれている『同一労働同一賃金』の概念を導入するという事です。
但し、派遣という勤務形態の特性上、派遣先の正社員と派遣元の正社員とどちらと比較すべきなのかという議論がありました。
そこで派遣会社は下記の2方式のうちどちらかを選択するという事になりました。



『派遣先均等均衡式』

『派遣元労使協定式』



①の『派遣先均等均衡式』について

その名の通り派遣先の無期フルタイム従業員と比較して不合理な待遇差が無いように賃金やその他の待遇を決定する方式です。



派遣会社は派遣先より比較対象となる従業員の賃金などの待遇をはじめ、業務の内容や責任の大きさ、異動の範囲などの情報を提供してもらい、派遣労働者の待遇を決定するという事になります。
ここで注意したいのは賃金や賞与に関しては業務の内容や責任、異動の範囲に違いがあれば全く一緒にはならないという事です。
あくまで同じ計算式を用いて給与や賞与を算出することになります。一方、交通費などの業務とは関係なく自動的に支払われるものについては完全に同一にする必要があります。



②の『派遣元労使協定式』について

派遣会社の労使協定に基づいて派遣労働者の賃金を決定する方式で、派遣会社の多くはこちらを選択するようになると言われております。


この方式では基本給、賞与、交通費、退職金に関して国が一定の基準を定めており、派遣会社は派遣社員の待遇をそれ以上にする必要があります。

具体的には、


■賃金+賞与


賃金基本統計または職業安定統計による職種別の平均賃金(時給換算)に各地域指指数を掛けた時給を下回ってはいけません。


■交通費


・時給に72円上乗せして支払う


・通勤にかかった費用を実費で支払う


*但し、上限を決める場合は時給換算で72円を下回ってはいけない


派遣会社はこの2つの方法のうちどちらかを選択しなければなりません。



■退職金


・時給に6%上乗せして支払う


・退職金制度を導入する


*局長通達による退職金制度に関する調査を基に作成しなければならない。


・中退共に6%以上の掛け金で加入する


派遣会社はこの3つの方法のうちどれかを選択しなければなりません。



また派遣会社はこの他にも派遣労働者の職務の内容が拡大した場合や能力が向上した場合には適正に評価する仕組みを取り入れなければいけません。



このように今回の派遣法改正はこれまでにない大きな革命的な変更を伴います。
業界団体では数ある派遣会社の中でもこの法律にきちんと対応できる派遣会社は限られてくるだろうと考えられています。
当然そのような会社は業界からリタイアしていってもらい、業界全体のイメージ向上になればいいと思っています。


是非、現在セントラルサービス以外の派遣会社でお勤めの皆さんには4月前に上記事項をご確認して頂き、対応できていないと思った場合は一度当社までご相談ください。

「いいな」がつづくセントラルサービス

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