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労災について知ろう

労災について知ろう

2020.09.24

その他

株式会社セントラルサービス伊勢崎営業所の丸山です。

新型コロナウイルスがまだまだ猛威を振るっており、消毒や体温測定、人との接触を控えるなど様々な対応を行っていると思います。
そんな中、新型コロナウイルスを予防する対策が、だいたい9月頃から流行が始まるインフルエンザの予防にも役立っていると考えられているみたいです。
インフルエンザの流行が去年の同じ時期と比べて、1000分の1以下になっているとニュースでもやっていたのを見て、日頃のうがい手洗いや消毒をみなさんで心がけることによって改めてウイルスなどを予防できるのだなと感じました。


さて、今回は労災について書いていきたいと思います。

例えば、仕事先で階段から落ちて足首を捻挫してしまった、カッターで指を切ってしまったなど、仕事中の事故であればすべて「労災」になります。
「労災」が起こった場合、会社の責任でケガの治療や休業費用などの補償を行うことが労働基準法で義務づけられています。

しかし、実際に会社が治療費を出そうとすると、ケガの程度によっては大変な額になってしまいます。
そこで、国で保険に入ることを義務づけて、労働者が必ず補償を受けられるようにし、会社が大きな補償で倒産しないようにもすることにしました。

本来、通勤中のケガは会社に保証する責任はありません。
しかし、スタッフさんがケガをして治療費を自腹で負担するとなると大変な事で、生活に支障が出てしまうかもしれないので、労災保険では通勤中のケガも補償されています。

スタッフさんが仕事中や通勤中にケガをした時は、会社としては労働基準監督署に届け出て、本人がスムーズに治療を受けられるように対応します。

必要な手続きについては、以下の通りになります。

労災指定病院で治療を受けた場合

スタッフが仕事中や通勤中にケガをして病院にかかった場合、「労災です」と病院の窓口で伝えて、後で請求書を出せば自分の負担なしで病院にかかることができます。ただし、これができるのは労災指定病院だけになります。だいたい普通の病院はほとんど労災指定しています。

労災指定病院以外で治療を受けた場合

スタッフが仕事中や通勤中にケガをして病院にかかった場合、病院が労災指定でなかった場合はいったん自分で立て替えて、あとで精算する手続きを取ります。結果的に払った費用が全額戻ってくるので自分の負担がないというところは同じなのですが、いったん立て替えなければいけないので、なるべく労災指定病院を選んだ方がいいです。

※派遣先によっては、指定の病院が決まっている場合もあります。

4日以上仕事に出勤できなかった場合

スタッフが仕事中や通勤中のケガで出勤ができず、賃金を受けられなくなった場合には、医師の証明を取れれば4日目から、労災保険から賃金の8割に当たる休業補償給付が支給されます。

※3日以内の場合、仕事中のケガであれば、会社が平均賃金の6割を補償しますが、通勤中のケガは補償されません。

最後に…仕事中にケガをした場合

たとえどんなに小さなケガでも必ず派遣先の社員や派遣担当者に報告し、病院等の指示を仰いでください。
誰にも言わず、事後報告をしてしまった場合、労災申請が遅れるだけでなく、本当に仕事中に起こったケガなのか判断ができません。

仕事中にケガをした場合は、すぐに報告するようにお願いいたします。

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