
2021.02.24
2018.08.27
派遣法
お世話になります。本社業務部の栗谷川です。
今回は派遣社員で働いていると契約書の中に出てくる抵触日について説明したいと思います。
2015年9月30日に施行された現在の改正労働者派遣法では、一部例外をのぞき、派遣が出来る期間が最長で3年と決められています。
その期間を超えた最初の日を抵触日(法に触れる日)と言います。
「事業所単位」の抵触日は、派遣先企業の事業所が派遣スタッフを受け入れられる期間を最長で3年と定め、その期間の過ぎた最初の日が抵触日になります。
また、事業所単位の抵触日を迎えてしまう前に派遣先企業の過半数労働組合や過半数代表者に対して意見聴取を行い派遣期間延長の手続きを行わないと派遣スタッフを継続で受け入れる事が出来なくなります。
ただ、延長回数に制限はないので派遣先事業所が派遣期間の延長手続きを適正に行う限りは派遣スタッフを継続して受け入れる事が出来ます。
「個人単位」の抵触日は、個人の派遣スタッフが同一組織の課やグループ内で派遣就業できる期間で最長3年になります。
こちらも、その期間の過ぎた最初の日が抵触日となります。この派遣期間は、その個人の派遣スタッフの業務内容が途中で変わっても同一組織に属している限り延長されることはありません。
ですが、その派遣期間の終了後、派遣先の別組織の課やグループ内で別の派遣契約があれば、同じ派遣先企業内であっても別の組織やグループに移って働くことは可能になります。
抵触日を迎えると、派遣先企業の同一の組織で業務を続けることは出来なくなります。
派遣元は派遣先へ派遣スタッフの直接雇用の依頼を行ったり、派遣スタッフへ新たな派遣先をご案内したり、派遣元が派遣スタッフへ無期雇用契約を行ったり安定した雇用措置「雇用安定措置」を講じる義務が発生します。
今年の9月30日で改正労働者派遣法が施行され3年が経過し、個人単位の抵触日を迎える方が続々といらっしゃると思いますので、契約期間以降をどうしたいのか、事前に派遣元の担当者と話しあっておくことが大切です。
派遣での働き方のメリットは、自分のキャリア形成に役立つ業種や部署をいろいろな企業で経験できることです。この先のキャリアを見据えて就業することで、派遣先でのお仕事がより充実したものになると思います。
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